会員規約

特定非営利活動法人ペット終活サポートネット宮城 会員規約

この会員規約は(以下「本規約」という),特定非営利活動法人ペット終活サポートネット宮城(以下「当法人」という)と,当法人の会員(以下「会員」という)との関係に適用する。

第1条(目的)

本規約は,当法人定款第6条の規定により設置する賛助会員制度の運営等について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(会員の定義)

正会員とは,当法人の目的に賛同し,法人活動を主に人員として支援する意思を持つ個人及び団体の会員をいう。

(2)賛助会員とは,当法人の目的に賛同し,法人活動を主に資金的に支援する意思をもつ個人及び団体の会員をいう。

第3条(入会)

正会員として入会しようとするものは,別に定める「会員入会申込書」により,当法人に申し込むものとし,正当な理由がない限り入会を認めなければならない。

(2)代表理事は,前項の者の入会を認めないときは,速やかに,理由を記した書面または電磁的記録を以って本人にその旨を通知しなければならない。

(3)入会の申込みをする場合は,ホームページの申し込みフォームまたはFAX,振込用紙に必要事項を記入し,提出することとする。年会費の振込を事務局が確認した日を以て入会の成立とする。

第4条(年会費)

年会費は次のように定める。

(1) 正会員 入会金無し

年会費  ・個人 1口5,000円以上

  • NPO 1口10,000円以上
  • 企業 1口20,000円以上

(2) 賛助会員年会費  ・個人 1口3,000円以上

  • NPO 1口5,000円以上
  • 企業 1口20,000円以上

(3) 入会金及び年会費は現金,郵便振替又は銀行振込及びキャッシュレス決済により受け付ける。

第5条(入会の拒絶)

当法人は,入会申込者が次の各号に該当するときは,入会を認めない場合がある。

(1) 申込書に虚偽の事項を記載したとき。

(2) 入会申込者がかつて除名された者であったとき。

(3) 年会費が指定期限日を過ぎても未納のとき。

(4) 暴力団または暴力団構成員,もしくは暴力団構成員と密接な関係を有していたとき。

(5) 特定の宗教及び政治団体と密接な関係を有しているとき。

第6条(会員資格及び有効期間)

入会年から事業年度末までを1年間とし,年度途中の入会であっても事業年度末までの年会費とする。

(2) 個人で入会した賛助会員が退会あるいは死亡した場合は,当該会員の会員資格は,失

われるものとし,第三者への資格継承はできないものとする。

(3) 団体で入会した賛助会員が,合併等により会員の資格が継承された場合,当該資格を

継承した団体会員は,速やかにその旨を書面又は電磁的方法をもって当法人に通知しなければならない。

(4) 賛助会員資格の譲渡,貸与,売買等をすることはできない。

第7条(表決権)

総会は,当法人定款に定めるとおり正会員をもって構成し,賛助会員は議決権を有さない。

第8条(会員情報の変更)

会員は,入会申込書に書かれた内容について変更があったときは,速やかに書面又は電磁的方法をもってその旨を当法人に通知しなければならない。

(2) 前項の届出が無く会員が不利益を被った事柄に関し,当法人は一切の責任を負わないものとする。

第9条(会員資格の喪失)

会員が次の各号に該当するに至ったときは,その資格を喪失する。

(1) 本人から退会の申出があったとき。

(2) 本人が死亡し,又は会員である団体が消滅したとき。

(3) 継続して1年以上連絡がとれず会費を滞納したとき。

(4) 除名されたとき。

第10条(除名)

会員が次の各号に該当するに至った時は,代表理事の議決により,これを除名することができる。この場合,その会員に対し,議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 当法人の定款等に違反したとき。

(2) この会員規約に違反したとき。

(3) 当法人及び会員,サポート法人等の名誉,信用,プライバシー権,著作権等,その他の権利を侵害した場合。

(4) 当法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。

(5) その他,当法人が会員として不適切と判断した場合。

第11条(退会)

会員は,代表理事が別に定める退会届に提出して,任意に退会することができる。

第12条(拠出金品の不返還)

既納の入会金,会費およびその他の拠出金品は,返還しない。

第13条(禁止事項)

会員は,当法人による活動にあたり,以下に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 他の会員,第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為または侵

害する恐れのある行為。

(2) 公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為。

(3) 当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為。

(4) 個人の営利目的,またはその準備を目的とした行為。

(5) その他,不適切と判断される行為。

第14条(損害賠償)

会員が,本規約及び本規約に基づく諸規則に反し,またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合,当該会員は,当法人が受けた損害を当法人に賠償することとする。

また,会員資格を喪失した後も,前項の規定は継続されるものとする。

附則 本規約は,特定非営利活動法人ペット終活サポートネット宮城の成立の日(2023年9月5日)より施行する。

   印刷・保存版は下記PDF版からどうぞ